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▼ 代位弁済を理解していますか
信用保証協会は、債務を保証するのではなく、債務を買い取りその債務に金利を上乗せして回収する制度である。信用保証協会に支払う保証料はいったい何なのでしょうか。また、「中小企業金融安定化特別保証制度」を利用しての融資を返済できなくなった人たちは、この制度を本当に理解しているのでしょうか
これは、1998年から始まった、「中小企業金融安定化特別保証制度」のことです。私は、有限会社を経営していましたが、当時の桜が咲くころには景気は回復するという話を鵜呑みにして、すでに経営がいき詰まっていた状態でしたが、政府が債務保証を肩代わりするという「中小企業金融安定化特別保証制度」を利用して、1999年1月に、運転資金を融資していただきました。
その後の経営は、まさに日本の景気動向と一致していて、小渕首相が倒れてから、また経営が苦しくなり、融資の資金を利用して、事業の縮小するのが精一杯で、2000年11月から返済ができなくなりました。そして、2000年4月には、信用保証協会から代位弁済の通知がされました。
今回の融資は、国民金融公庫をとおして融資があり、第三者保証人をつけませんでした。信用保証協会には、保証手数料を支払い、債務保証をしていただけると考えていましたが、信用保証協会の代位弁済というシステムは、金融機関救済の手段でしかありません。代位弁済で債権を引き継いだ信用保証協会は、法定金利の上限で金利を上乗せして求償権を行使するものであり、支払い能力のない債務者をさらに追い詰めるものでしかありません。
▼ 中小企業金融安定化特別保証制度は詐欺行為だ
「中小企業金融安定化特別保証制度」では、政府が債務保証を肩代わりするという制度と聞かされていました。債務保証とは、債権者にかわり、債務に負担というリスクを持つものと理解していましたし、連帯保証人と同じで、それを公的機関がするものであると考えていました。
しかし、支払い能力がなくなった債務者に対して、代位弁済を行使して、信用保証協会がその債権を買い取り、さらに金利を上乗せして、債務者と連帯保証人に支払いを求める。これは、あの商工ファンドの債権回収の方法をまったく同じではありませんか。また、今回の債務者は有限会社ですが、連帯保証人は、その有限会社の代表者です。これでは、有限の責任を保証する有限会社の意味はないではありませんか。
信用保証制度や代位弁済の仕組みを知らず契約した責任は、債務者と連帯保証人にありますが、国民金融公庫も信用保証協会も国の機関であり、国民金融公庫が年利2.2%で貸し付けていた債権が、支払いが滞った時点で、信用保証協会に求償権が移行し、いままでの、14.6%の金利を上乗せして、債務者と連帯保証人に支払いを求めてくるやり方に納得がいきません。
▼ サラ金とかわらない、信用保証協会の取り立て
また、神奈川信用保証協会の整理部の平本平八郎なる者は、債務者にたいし、一方的に催告書を送りつけ、「出て来い」「馬鹿野郎」などと、電話で一方的に恫喝する有様で、まさに、サラリーマン金融と同じである現実があります。
むしろ、民間の金融業者は、自分で足を運び回収しているのに対して、信用保証協会は、事務所に居座り、催告書と電話での恫喝しかしていません。このような仕事内容で、彼らはいくら給料をもらっているのでしょう。
今回の、「中小企業金融安定化特別保証制度」による融資に関しては、国の機関である国民金融公庫と信用保証協会にたいして、「債務保証の内容」や「代位弁済」にたいする説明責任はあってしかるべきではないでしょうか。
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